離婚

どのような場合に一方的に離婚できるか

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1年はあっという間に過ぎると言いますがもう2月になりました。12分の1は経過してしまいましたね。

さて、今回は久しぶりに離婚について記事を書きたいと思います。

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夫婦が話し合いをした結果離婚をすることに合意ができた場合は離婚をすることができますが、夫婦の一方が離婚を望まない場合は、離婚協議、離婚調停を経た後、最終的には離婚訴訟によらなければ離婚をすることができません。

それでは、夫婦の一方が離婚を望まないであっても離婚ができる場合とはどのような場合でしょうか。

不貞行為があった場合

民法では、離婚事由が定められており、その一つが不貞行為です。

不貞行為とは、夫婦の一方が配偶者以外と性的関係を結ぶことを言います。このように夫婦の一方が不貞行為をした場合は、不貞をした方が離婚を拒んでいても他方の配偶者は離婚を求めることができます。

しかし、実務で良く問題となるのは、不貞の有無自体です。調停や裁判においては、離婚を請求する方が不貞があったことについて立証しないといけないため(憶測だけではダメです)、ある程度の証拠をそろえる必要が出てきます。

したがって、配偶者の不貞が疑えるときは証拠の確保をまず行いましょう。

なお、不貞の立証のためにはどのような証拠を集めれば良いかについては、別記事で解説をしています。

悪意の遺棄がある場合

悪意の遺棄とは、例えば、一方的に理由も無く別居をするなどして夫婦の協力義務を果たさない場合を言います。また、収入があるにもかかわらず長期間生活費を支払わない等の事由がある場合も悪意の遺棄があると言いやすくなるでしょう。

このような場合も離婚事由があるとして、遺棄された配偶者は離婚請求をすることができます。

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3年以上の生死不明または回復の見込みのない強度の精神病

夫婦の一方が3年以上の生死不明の場合や、回復の見込みのない強度の精神病の場合も離婚事由になります。

ただ、後者の回復の見込みの無い強度の精神病の場合は、精神病に罹患した配偶者の保護の必要性があることから、離婚を認めることについては厳格に判断されると言われています。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記の各要件に該当しない場合であっても、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する場合は、離婚をすることができます。

この「婚姻を継続しがたい重大な事由」という抽象的な文言からわかるように、この要件にあたり離婚ができるかどうかは具体的な事例によります。ただ、夫婦間において、離婚をするのもやむを得ないと言える一方の明らかな有責行為が無い場合は、別居期間がある程度大きな要素になると言えます。

終わりに

以上、離婚事由について記事を作成しました。

離婚を争う場合に上記の要件が問題となりますが、離婚を争わない場合でも財産分与等専門家に相談した方が良い場面がでてきますので、離婚の際は信頼できる弁護士に相談すると良いでしょう。

離婚問題についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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