最近焼肉を前ほどおいしいと感じなくなってしまいました。まだ若いと思っていたのですがついに老いがきたのでしょうか。。
さて、本日は離婚をしたいと考えたときの準備方法に関する記事を作成します。
この仕事をするに当たってよく、「離婚をしたいのだがどうしたら良いか。」という質問を受けることが多いです。
離婚をしたいと考えたは良いが、どんなことを準備したらよいか気になる方も多いようです。
そこで、以下では離婚をしたいときにどのような準備をしたら良いか弁護士の目線から解説していきます。
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別居後の生活の準備をする。
離婚をするに当たってはまずは別居をすることが大事です。
別居をしていないからといって離婚ができないわけではありませんが、別居期間が裁判離婚をする上で大事なのは間違いないため離婚を希望するのであれば別居はした方が良いでしょう。
別居の準備ですが、別居をした後にどのように生活をするかを考える必要があります。
具体的には、別居後の住宅の確保(実家に戻るか、新しく借りるか)、別居後の収入源をどうするか(今までの貯金を崩して生活をするか、新しく仕事を始めるか)等計画をたてた上で、それを実行することが必要です。
相手方配偶者の財産の把握をする。
離婚をする場合、結婚してから形成した財産の分割を請求することができます(これを財産分与と言います。なお、財産はその名義にかかわらず分割の対象になります)。
ただし、財産分与をするにあたっては配偶者の財産を財産分与を主張する方がピックアップしなければなりませんので、配偶者の財産を把握する必要があります。
したがって、配偶者名義の預貯金口座、不動産、有価証券、解約返戻金のある保険等、配偶者名義の財産は何があるかを把握しましょう。
なお、預貯金は支店名まで分かれば調査嘱託という裁判所を介する制度によって開示を求めることができます。しかし、裁判所を介することによって時間もかかってしまうことから、可能であれば事前に財産を全部把握した方が良いでしょう。
別居をする際にきちんと話し合いをして、離婚の意思を伝える。
別居をするにあたっては、できれば相手方配偶者と話し合いをして、離婚の意思を伝えましょう。
最終的に裁判離婚になったときは、離婚が認められるか否か判断されるにあたり、夫婦関係の修復の可能性があるかという要素が考慮されることになります。
その修復可能性の有無を判断するに当たって、夫婦間で話し合いがされたかどうかということも重要になります。
したがって、別居をするに際しては、一方的に自宅を去るのではなく、話し合いの機会を設けた上で相手方配偶者に離婚の意思を伝え、別居の申し出をしましょう。
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離婚事由の証拠を確保する。
相手方が離婚に応じない場合は、その後離婚調停、離婚裁判と進むことになりますが、それらの手続にあたっては証拠を提出することが必要になってきます。
そして、証拠の有無によってその後の手続の有利不利も決まってきますので、証拠の確保をしましょう。
具体的には、例えば相手方配偶者が不貞をしたことを理由に離婚を希望するのであれば、相手方配偶者と不倫相手のメール・手紙や相手方配偶者と不倫相手との写真を保存しましょう。更に、配偶者が不倫を認めたことを録音することも発言内容によっては証拠になります。
また、配偶者から暴力を受けたことを理由に離婚を希望するのであれば、医師の診断書や怪我の部分を写真で撮る等して暴力を受けたことの記録を残しましょう。
なお、出来事を記録するために日記を作成することは、証拠が全く無いよりはましですが、紛争の一方当事者が記録したものであることからあまり証拠としての価値は強くないと思われます。
終わりに
以上、離婚を希望する場合における離婚の準備方法に関する記事を作成しました。
離婚を希望するからといって、すぐに別居を開始してしまうと、その後の手続で不利益を被ってしまう可能性もあります。
本記事を参考にして準備をしていただけると幸いです。
離婚問題についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
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