慰謝料請求

不貞(浮気・不倫)をした不貞相手に対する慰謝料請求とよくある反論

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妻が他の男性と浮気をして出て行ってしまった、または、夫の携帯を見たら夫が不倫をしていることがわかったので離婚をすることを決めた、このような場合は、浮気をした配偶者のみならず、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることが可能です。

これは、以下の昭和54年3月30日最高裁判決に基づくものになります。

夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。

もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求については、不貞行為の立証をすることがまずは大事ということを以前の記事でご紹介いたしましたが、不貞行為の立証ができたと考えても、相手方がこれを認めず反論する等して、すんなり慰謝料を払わないということがあります。

それでは、不貞慰謝料の請求を受けた場合にどのような反論が出てきて、その反論は認められるのでしょうか。

以下では、不貞相手に対して慰謝料請求をした場合における相手方からのよくある反論について解説をしていきます。

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不貞行為(不倫)の時点で婚姻関係が既に破たんしていた

まず、不貞相手がよく行う反論の一つしては、婚姻関係がすでに破たんしていたと主張するものがあります。

これは、以下の平成8年3月26日最高裁判決に基づく主張になります。

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。

このように、判例を前提とすると、本当に婚姻関係が破たんしているのであれば、仮に不貞行為をしていたとしても不貞相手は配偶者に対し慰謝料を支払う必要はなくなります。

しかし、婚姻関係が破綻していたという反論は具体的事情にもよりますが、そう簡単に認められるものではありません。

裁判例を見ると、一見夫婦関係が悪化していても修復の余地がある場合や、他方配偶者が婚姻継続の意思を有していることから夫婦関係が完全には破綻していないことを理由に、婚姻関係の破綻を否定しているものも多く見受けられます。

したがって、この反論をするにあたっては、それ相応の夫婦関係が形骸化している状態が必要でしょう。

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不貞行為時において相手方が結婚をしているとは知らなかった、または、既に破綻していると思ってた

上記反論に加えて、結婚をしていたことを知らなかった、または、既に婚姻関係が破綻していると誤診していたという反論も考えられます。

例えば、不倫をした相手方が、一方配偶者から結婚をしていないと嘘をつかれた、または、相手方が一方配偶者から既に夫婦関係は終わっていると告げられ不倫をしたというような場合があげられます。

しかし、婚姻関係が破綻していることまたは結婚をしていることを認識していなかったとしても、結婚をしていないと誤信したこと等について過失があれば、慰謝料請求は認められてしまいます。

この過失ですが、例えば婚姻関係の破綻についての誤信は、事案にもよりますが、不貞をした配偶者が不貞相手に対し、誘い文句として婚姻関係は既に終わっていると言うことも多いことから、不貞の相手方が配偶者の言動を信じただけでは無過失は認定されにくいと思われます。

また、不貞をした配偶者から、結婚していないと嘘をつかれた場合についても、具体的な事情にもよりますが、不貞配偶者に結婚をしていることが疑われる言動や行動がある場合で、不貞相手がそれを認識または認識可能性があった場合は、過失が認められやすくなると言えるでしょう。

性的関係まで及んでいない

最後に、親密な関係ではあるが性的関係に及んでいないと反論が来ることも考えられます。

しかし、この反論はあまり有効ではありません。なぜなら、不貞行為については、性的関係に限られず、通常人を基準として婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流を言うと考える裁判官もいるからです。

このように考えた場合、性的関係に及んでいないとしても、不貞配偶者と不貞相手との間で親密な関係を築いていれば、不貞行為であると認定される可能性が出てきます。

終わりに

以上、不貞(浮気・不倫)をした相手方に対する慰謝料請求に対するよくある反論について解説をいたしました。

解説のとおり、ある程度反論は類型化することができますが、その反論が認められるか否かは個別具体的な事情によりますので、請求をする側も請求を受ける側もこの点に注意が必要です。

不貞慰謝料に関するご相談をいただくことは少なくないですが、不貞慰謝料の請求については、証拠の収集等戦略的に行わなければ回収できるものもできなくなってしまいます。

不貞慰謝料についてお悩みの方は無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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