離婚

結婚中に夫以外の男性の子供を出産した場合の法律上の親子関係

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結婚中に妻が夫とは別の男性と関係をもってしまいその男性との子供を出産した、このような場合生物学上の親は当然のことながらその夫とは別の男性になります。

もっとも、夫とは別の男性がその子供の生物学上の親であったしても、当然に法律上の親であるという関係には立ちません。

それでは、このような場合、法律上の親子関係はどのようになるのでしょうか。

また、子供や生物学上の親が法律上の親子関係の有無について争いたい場合は、どのような手段があるのでしょうか

以下では、法律上の親子関係がある場合にどのような効果が発生するかを解説したうえで、順次解説していきます。

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法律上の親子関係があると、扶養義務・相続の発生の原因となる

前提として、生物学上の親子関係はあるにもかかわらず、法律上の親子関係が成立しない場合、どのような影響があるのでしょうか。

この点、法律上の親子関係がある場合は、法律上の親子間で扶養義務が発生しますが、法律上の親子関係がない場合は、子に対する扶養義務は発生しませんし、父親が死亡した時に子供は相続することができません。

したがって、子供の立場からすると、生物学上の親から扶養を受けられない可能性や相続ができない事態が生じる可能性があります。

婚姻中に子供が生まれた場合は、夫側から嫡出否認の訴えを行う

以上、法律上の親子関係が存在する場合の効果について説明しましたが、それでは、婚姻中に配偶者以外の男性との子供が生まれた場合、その子供の法律上の父親は誰になるのでしょうか。

この点については、婚姻後200日以内に子が生まれた、または、夫婦が長期間別居していた等の事情がない限り、婚姻中に生まれた子供については、生まれた子供との間に生物学上の親子関係がなかったとしても、法律上の父親は配偶者である夫と推定(嫡出推定)されてしまいます。

これは、以下の条文に基づきます。

 民法772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後・・・に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

このように夫と配偶者以外の男性との子との間に生物学上の親子関係がなかったとしても、夫が子供の法律上の親になります。

もっとも、この規定があるからといって、夫は子との間の法律上の親子関係について全く争えなくなるわけではありません。

法律上の父親である夫は、子の出生を知ってから1年以内であれば、母親または子を相手として家庭裁判所に嫡出否認調停または嫡出否認の訴えを提起することにより、法律上の親子関係を争うことができます。

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嫡出否認の訴えの出訴期間を超えた場合や、夫が嫡出否認をしない場合は親子関係不存在確認の訴えを提起できない

上でも述べたとおり、法律上の父親は、子の出生を知ってから1年以内であれば嫡出否認をすることができると解説しました。

それでは、法律上の父親が子の出生を知ってから1年経過した場合であり、かつ、嫡出推定が働く場合であっても、DNA鑑定等の結果から生物学上の親子関係がないことが明らかな場合は、法律上の父親または生物学上の父親は子との間の法律上の親子関係の有無について争えなくなるのでしょうか。

この点について先に結論を言えば、以下の最高裁平成26年7月17日判決のとおり、嫡出推定が及ぶ場合は生物学上の親子関係が無いことがDNA鑑定上明らかであったとしても、生物学上の父親は法律上の親子関係を争うことはできないとされています。

 民法772条により嫡出推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには、夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる・・・。そして、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻がすでに離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものでは無いから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。

この判例のとおり、DNA鑑定等の結果によって生物学上の親子関係が無いことが明らかであったとしても、出訴期間が経過した場合は法律上の親子関係について争えなくなってしまいます。

なお、この場合、生物学上の親が子との間で法律上の親子関係を生じさせたいと考えた場合は、生物学上の子供との間で養子縁組をすることによって、生物学上の親と法律上の親子関係を成立させることになります。

終わりに

以上、結婚中に配偶者以外の男性の子供を出産した場合の法律上の親子関係について解説をいたしました。

この問題は、妻側が不貞をしその結果不貞相手との子供を出産した場合における妻の立場に立っても問題となりますし、妻に不貞をされその結果妻が不貞相手との子供を出産した場合であっても問題になります。

いずれの場面であっても、法律問題がかかわってきますので、早期に弁護士に相談することが肝要と思います。

嫡出否認または親子関係の不存在確認についてご相談のある方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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