離婚

離婚時に取り決めるべき事項

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最近自宅での食事を薄味にするように意識したら、外食が塩辛く感じるようになりました。
やっぱり外食は塩分多いんですかね。
さて、本日は久しぶりの離婚の記事を書こうと思います。
離婚することを決めた後、離婚の他にどんなことを取り決めるべきか悩むと思います。
離婚をするにしてもそれに伴って色々なことを決めなければいけません。
いったいどのようなことを決めないといけないのでしょうか。

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親権の決定

まず、夫婦の間に子供がいる場合は親権をどちらにするのか決めなければいけません。

この親権についてはt夫婦間で争いがなければ話し合いでどちらが親権者になるかを決めるのですが、協議してもなお争いがある場合は家庭裁判所での調停手続や審判に進み、親権の帰属が決められることになります。

養育費の決定

次に、同じく子供がいる場合は養育費の金額を決めます。
この養育費の決め方ですが、原則として夫婦双方の収入を計算した上で、養育費算定表という表に当てはめて養育費を決めます。

夫婦双方の収入の計算にあたっては、給与所得者であれば源泉徴収票を提出し、個人事業主である場合は、確定申告書の写し等から収入を算出します。

このように、夫婦間の収入が決まればおおよその養育費額は明らかになるのですが、私立学校の学費等個々の問題が生じることもあり、なかなか話し合いがまとまらないこともよくあります。

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財産分与額の決定

また、財産分与という夫婦が結婚中に形成した財産を離婚に伴って分割する手続をとる必要もあります。

この財産分与の方法ですが、その財産の名義に拘らず、婚姻期間中に夫婦が得た財産であれば原則として分けることになります。
したがって、例えば婚姻期間中に夫が夫名義で500万円貯金を貯めて、妻の貯金が0円であったとしても、原則として妻は財産分与の結果250万円を夫から得ることになります。

今現在存在する一方当事者名義の財産が全て婚姻生活中のものであれば問題ありませんが、特有財産といって、財産分与の対象外の財産が存在すると、財産分与もなかなかまとまらなくなります。

年金分割の決定

第四に年金分割という手続をとることもあります。
これは、夫婦の一方が厚生年金に加入している場合に問題になるのですが、年金分割をすると、夫婦の一方が支払った年金の一部を他方の配偶者が支払ったことにできます。
この年金分割は、主に高齢の夫婦の離婚の際に問題になります。

終わりに

以上が離婚の際に決めるべき事項になります。
もちろん、これらの事項について決めないで離婚することもできますが、決めないにしても、どういった事項について考慮しないといけないかを知っておいた方が良いでしょう。
その他、未払婚姻費用や慰謝料の問題もありますが、上記が離婚をする際に決めるべき基本項目になります。
各項目については、様々な問題がありますので、離婚の際の取り決めに悩まれた方は弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚問題についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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